1947-07-25 第1回国会 衆議院 外務委員会 第2号 ○佐藤(藤)政府委員 その點につきましては、具體的な事件が起きた場合に、その取調に當つた裁判所において、法律上許される範圍内において重い刑罪を科するということは自由にできるのであります。その限度は刑法上定められたる最高刑がマキシマムになると思います。これは外國の元首、大統領、使節に對する場合ばかりではなく、日本の天皇、皇族に對する場合も同様であります。 佐藤藤佐